法を通じて理想を現実に変える
当法律事務所の使命は、旧態依然とした法律事務をIT化し、少額訴訟の定型化と大量的取扱いを可能にすることで、今日まで法の光が届かなかった所へ法の光を当て、法を通じて理想を現実に変えることである。
verto specimen in a animadverto per lex
川崎の債務整理
当法律事務所は、JR川崎駅に所在しています。
過払金の回収や債務整理を集中的に取り扱っています。
返済ができなくなった借金は、法律が救済策を用意しており、自己破産、民事再生、任意整理、過払金の請求などの手段を取ることが可能です。
借金の問題は法律により解決できる問題であることを是非知って下さい。
弁護士による借金問題の解決は、「債務整理」と呼ばれています。
当法律事務所が今まで手掛けてきた案件については、自己破産については全員が免責を受けており、過払金の回収は、回収可能な業者について、現時点までで事実上全件について満額を回収しています。
当法律事務所には、複数人の弁護士と司法書士が在職しており、各々の専門家の強みを生かして、債務整理にあたっています。
不動産担保ローンの抹消登記についても、わざわざ他の司法書士に依頼をする必要はございません。
当法律事務所は、法律事務をIT化することで、債務整理を手の届く価格でご提供するのが使命と考えています。
債務整理のご相談は無料
です。
川崎での債務整理
【予約専用ダイヤル】
0120-222-942
神奈川県川崎市幸区大宮町14-4中野ビル2F
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営業時間
土曜相談、夜の相談も承っています。
月曜~金曜9:00~20:00 (受付19時最終)
土曜9:00~12:00 (受付11時最終)
※予約専用ダイヤル
0120-222-942
対応時間9:00-18:00(365日)
それ以外の時間帯は、アンサリング・マシンによる対応となります。
メールでも相談予約が可能です。
yoyaku@legal-aid.jpまで
メールでの借金相談
メールでの債務整理のご相談やご来所のご予約も承っています。
債務整理の法律相談は弁護士がご返答差し上げます。
相談内容は多重債務問題のみとなります。
相談費用5千円は頂きません。
yoyaku@legal-aid.jp
お名前、お住まい(市町村)、借金額、借入を開始した時期をメールにご記入下さい。
なぜ債務整理を当法律事務所に依頼して欲しいのか
78%の弁護士が敬遠
債務整理、自己破産、過払金回収などの債務整理は、弁護士により敬遠されています。理由は、債務整理や過払金回収には、大量の事務作業が発生するという特殊性があるためです。
典型的な弁護士業務と異なり、大量の事務作業が発生する債務整理においては、効率良くさばくノウハウがなければ、収益を上げることが難しかったりします。
そのため、弁護士会の調べによると、
78%の弁護士が債務整理を「収益性が低い」と回答
しています。(業界雑誌「自由と正義」Vol62抜粋)。多くの弁護士が債務整理は収益にならないと考えています。債務整理は儲からないからやらないというのは一つの選択肢ですが、 債務整理は儲からないが仕事がないので仕方なくやっているということであれば、依頼者価値を実現することは困難だと思います。
しかし、当法律事務所は、法律事務を徹底的にIT化しており、業務効率を圧倒的に高めています。大量の事務作業の中で、必然的に埋もれがちになる事項を、IT化により可能な限り「見える状態」にすることに努めています。
そのため、
当法律事務所では、債務整理は十分収益性が高いと認識しています。債務整理が収益性が低いと回答する78%には入りません。
大量の事務作業をさばくノウハウを確立し、必要な人材も確保しています。
組織的な債務整理
法律事務所の「60%」は一人事務所
であることはご存じでしょうか。しかし、当法律事務所では、法律事務所そのものが一つの「会社」で、この「会社」が依頼を受けた案件を組織的に対処します。
通常の企業であれば、これは当たり前のことです。
しかし、法律事務所は、強い参入保護規制の下、組織形態の発展が遅れていて、2002年以前は法人化すら認められていませんでした。
2002年には法人化が認められたものの、法律事務所の六割は未だに一人事務所です。
複数人が在籍する法律事務所でも、実際は、個々の弁護士が一人で業務を行っていて、経費を共同にしているだけのところが少なくありません。実際の形態は一人事務所です。
なぜ、法律事務所の組織形態が原始的か。
それは、弁護士には強い参入規制が敷かれており、競争が抑えられているためと言っていいでしょう。
しかし、法律事務所の六割を占める一人事務所には潜在的な問題点があります。最大の問題は、弁護士に事故があった場合に、依頼をしている案件が中に浮いてしまうことです。
他にも、法律事務所の継続性および経済的基礎を強化したり、より専門的で高度な法的サービスを提供することが難しくなります。
規制は諸刃の剣であり、良い面と悪い面が必ずあります。法律事務所の組織形態という面では、通常の会社よりも規制の悪い面が出ている側面が少なからずあります。
しかし、
当事務所では、債務整理や過払金請求については、法人という「会社組織」が受任し、その「会社組織」に所属する複数人の弁護士と司法書士が組織的に業務にあたります。
徹底したIT化
旧態依然とした一人法律事務所では、債務整理で発生する大量の事務作業を効率良く処理するノウハウもないし、業務を「見える化」することも難しいと思います。
当法律事務所では、業務を徹底してIT化しています。ボタンひとつで訴状や再生計画案などが作成できないようでは、弁護士が弁護士でなければできない業務に集中できないと考えています。
例えば、当法律事務所では、過払金裁判の訴状の計算も下のような計算ソフトを作ってしまいます。
・争いになっている権利義務の価格を訴訟物の価格とする。
・過払金元本と確定利息の合算の10%を不法行為に基づく損害金として請求する。
・取引履歴不開示の際には慰謝料も請求する。
・争訟の対象になっているものは、過払金元本、損害金、慰謝料である。
・但し、附帯請求は訴訟物の価格に含まない。
・そのため、確定利息は訴訟物に含まれない。
・訴訟物の価格が決まった後の印紙代の計算式は下記の計算式で求める。
(1) 訴訟の目的の価額が100万円までの部分
その価額10万円までごとに1000円
(2) 訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額20万円までごとに1000円
(3) 訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分
その価額50万円までごとに2000円
(4) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分
その価額100万円までごとに3000円
(5) 訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分
その価額500万円までごとに1万円
(6) 訴訟の目的の価額が50億円を超える部分
その価額1000万円までごとに1万円
貼付印紙額の表
当法律事務所では、こんな複雑な計算を弁護士が手計算していたのでは、業務効率が悪くなってしまうので、プログラムで組んで自動化します。
そして、ボタンを押したら、ワードで訴状まで作ってしまうのが現在のあるべき法律事務所のあり方と思っています。
訴状
訴訟物の価格:
0
円
訴状印紙代:
円
裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士
第一 請求の趣旨
1. 被告は、原告に対し、金
0
円及び内金
0
円に対する
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
|
オープンソースの利用
当事務所も、当初は既存の凡用ITシステムを利用していました。しかし、業務ミスをなくすことや、業務効率を圧倒的に上げるには、「業務に完全に沿った」ITシステムが不可欠であると結論づけました。
だから、当事務所ではITシステムの自社開発にこだわりました。
業務は日々改善が迫られます。自社開発であれば容易にシステムを修正することが可能だからです。
また、外注すればかかるであろう数百万円から千万円単位の開発費用を抑えられるからです。その外注費用は結局は誰が負担するのか。それは、ご依頼者様になってしまいます。
システムの自作の必要性
債務整理には、
放置案件が不可避的に発生する
と言っても過言ではありません。
グーグルで「自己破産 依頼 放置」のキーワードで検索すると、複数の法律事務所や司法書士事務所で自己破産などの依頼案件が放置されている業務事故を多々散見します。
交通事故の「ヒヤリハットの法則」(重大事故の陰に29倍の軽度事故と、300倍のニアミスが存在する法則)からは、大きな放置案件の陰には、大量の放置案件が業界全体に存在すると思っていいと思います。
こういう観点からは、債務整理において、真の業務の質を高めるということは、個々の業務という「木」のみに注目するのみではなく、放置案件を可及的に撲滅するシステムという「森」にも注目すべきです。
なぜ、放置案件が不可避的に発生するかというと、債務整理業務において、
「あるべき反応がない」
ことが非常に多いためというのが一つの理由です。
ご依頼者さまが、今後の方針を決めるために、事務所で打合せをしても、「持ちかえって家族と相談したい。決まり次第こちらから連絡する」と決断を留保される場合があります。しかし、決断を留保した後、その後、返答がないという事態はよくあることです。
費用の分割払いが滞った時も、連絡がないことが少なくありません。
「あるべき反応がない」場合、見直すきっかけがないので、案件放置の原因になります。
身近な問題で言えば、インターネットでPINGを打って、あるべき反応が帰ってこない場合、フリーズ後そのまま放置強制退場になるのと同じと思って下さい。
「あるべき反応がない」ことを我々が関知する唯一の方法は「期限を切る」ことと、その期限を「見える化」することです。
しかし、期限を細かくすると、もはや紙や手帳やエクセルベースでは管理ができません。
だから、業務フローに完全に即した業務管理が必要になります。
他の理由としては、債務整理は、複数の債務を同時に処理して解決する必要があるため、業務フローは必然的に「直列」ではなく「並列」になることが挙げられます。
並列の業務フローには、並列業務をある時点で統合する際に生じる「同期ボトルネック」が必ず生じます。
身近な問題で言えば、コンピューターのブラウザの時計がクルクル回ってフリーズする一因として、並列処理の統合がうまくいっていないことが挙げられます。
債務整理においても、並列業務の統合をうまくやらない限り、放置案件が発生します。これを避けるには、業務を「見える化」する以外に方法はありません。
だからこそ、当法律事務所では、法律業務の徹底的なIT化により、「業務を見える」ようにすることに徹底的にこだわっています。
「問題がないと思っていることそれ自体が問題だ。ただ単に問題が見えてないだけだから。」
一番危ないのは、「普通にやってれば放置案件なんて発生するわけがない」と思っている法律事務所です。問題点が見えてないだけです。
中には問題点に気が付いているものの、放置案件の原因になりやすい、費用の分割払いを怠る依頼者、書類収集を怠る依頼者について、即座に解除する法律事務所もあります。
しかし、これは依頼者のことを親身になって考えているとは言えず、一種の思考停止とも言えます。
物を忘れない人間などいません。
重要なことは、人間は「忘れる」という前提の下、可能な限り忘れない「仕組み」を作り、その仕組みの「改善」を怠らないことと当法律事務所では考えています。
偏りには価値がある
当法律事務所は「偏りには価値がある」と信じています。
ご依頼を受ける案件については、「あれもやります、これもやります」という優柔不断な態度は取りません。
当法律事務所の強みは、徹底した業務の集中化と、徹底したIT化と、徹底した分業化と、徹底した教育です。
業務を集中的に行うことでしか見えてこない世界が必ずあります。
債務整理や過払金請求を集中的に取り扱うことで、様々な業務改善を行うことに成功してきました。
債務整理の業務そのものは、弁護士会が事実上、価格と業務内容を定めており、独自性を発揮することが極めて困難です。
だからこそ、当法律事務所では
「何をやるかよりも、どうやるかを重視」
します。
当法律事務所では、大量事務作業の大半を人間ではなく、コンピュータにやらせることを究極の目標にしています。真の業務は全業務のIT化であり、業務効率の抜本的改革です。
業務に対する考え方そのものが偏っています。
徹底した従業員の教育
当法律事務所のもう一つの特徴として、従業員の勉強会が豊富ということが挙げられます。
全てのスタッフが法律や債務整理の勉強をしています。アルバイトについても同様です。
徹底した分業化
当法律事務所のもう一つの特徴は、徹底した分業化にあります。
零細企業は、何故大企業により淘汰されるのか。例えば、個人商店はなぜ大型ショッピングモールに取って代わられるのか。
答えは「分業」による「比較優位」によりコストをダンピングできるからです。
比較優位の原則
大企業では、業務を生産性の高いものと低いものに分けます。そして、生産性の高い人は、生産性の高い業務を集中して行い、生産性の低い人は、生産性の低い業務を集中的に行います。
社長は意思決定に集中し、課長は業務実行に集中し、事務員はコピー業務に集中する。
各人が各々の得意とすることに集中することで、各人の意図に関係なく、全体として生産性が上がります。
この結論は経済学の「比較優位の原則」から導ける定理です。
再び一人事務所の問題点
業務の分業化という点でも、旧態依然とした一人法律事務所と法人形態では差が生じてしまいます。
弁護士が雑用を行っていては、生産性が上がりません。弁護士がコピーを取ったり、取引履歴のデータ打ち込みを行っていては生産性が上がらないのです。
弁護士は弁護士でなければできない仕事に集中すべきで、弁護士でなくてもできる仕事は弁護士でない人に仕事を振るべきです。
過払金回収実績
当法律事務所で行った過払金回収実績にも「偏り」があります。
当法律事務所の過払金回収実績は、事務所設立から現在まで、過払金が回収できる業者について、ほぼ全件満額回収に成功しています。
妥協などありません。
全件満額回収
です。
全件満額回収はあくまでも現時点までの回収実績です。
あくまでも過去の実績であり、これからご依頼を受ける方の将来の案件について結果を約束するものではございません。
これからご依頼を受ける際に、過払金を満額で「必ず」回収することを「お約束します」なんて大それたことは、怖くてできません。
しかし、当法律事務所は、弁護士も司法書士も在籍する債務整理や過払金請求に特化した法律事務所です。面談時にはうまくいかない場合を告知して予防線を張りますが、
全スタッフは最高の仕事をすることができなければ恥ずかしいと思っています。
法律知識はオープンソース
当法律事務所は、「法律知識はオープンソース」であると考えています。
当法律事務所の債務整理や過払金回収業務は、過去の先人が昭和40年代から取ってきた判例などの結果を用いることで成り立っています。それが現代にまで続いており、最新の判例は、インターネットで公開されています。
この流れは、プログラミングの世界のオープンソースの構築に非常に似ていると思います。
各々の弁護士が、新しい判例を取って、公開し、みんなが用いられるようにして、よりよい社会を作っていくというものです。
当法律事務所でも、この流れに是非とも参加したいと考えています。
当法律事務所で取った過払金の裁判に関する判例で「消費者問題判例検索システム」に掲載されたもの
090326 東京高裁 プロミス 相殺
過払金にかかる取引に分断がある場合で、最初の取引によって発生する過払金が10年経過したため時効で消滅したとしても、時効消滅前に次の取引を行えば、その次の取引の冒頭の貸付債権と相殺できる。
090729 東京地裁 アコム 一連計算 完済後再貸付
過払金にかかる取引に分断がある場合で、分断期間が2年4か月あり、かつ、最初の取引を終わらせる際に50万円にも及ぶ返済をして終了させているものの、下記事情を主張・立証することで、法的には取引は一連と判断され、全額過払金の回収が認められた。
- 最初の取引終了時に支店を訪れているのに基本契約書及びカードを返却されてない。
- 次の取引開始時に新たな契約書の締結が行われていない。
なぜ当法律事務所を選んで欲しいか。
当法律事務所は、弁護士も司法書士も複数人在籍する債務整理に特化した法律事務所です。
IT化の徹底は、他の法律事務所や司法書士事務所が容易に真似できるレベルではありません。
過去の過払金の回収実績は、事実上、全件満額回収です。
偏りには価値があると信じており、全てにおいて徹底を心がけています。
真の依頼者価値の実現とは、依頼者の話を鵜呑みにすることではなく、依頼者が気付いてない価値を創造し、提案することと認識しています。
生産性を上げることは、弁護士報酬を下げることと同義であると考えています。
過払金の回収業務は成功報酬制で行っており、依頼者に負担がかかることはありません。
初回面談の段階で過払金が発生する見込みか分かるため、その場合には、積立金なしで業務を進めます。
当法律事務所は、当法律事務所を信頼してご依頼して頂いたご依頼者さまの期待に応えるだけでは不十分と思っています。
良い意味で期待を裏切りたい
と考えています。
当法律事務所の特徴
1.多重債務問題を集中的に取り扱っています
当法律事務所は、多重債務問題、すなわちサラ金の被害相談、借金返済の相談、債務整理(自己破産・民事再生・任意整理・特定調停・過払金請求)を集中的に取り扱っています。
当法律事務所が業務を多重債務問題に集中させている理由
-
「あれもできます、これもできます」は何もできないのと一緒
-
業務の集中により、従業員の能力向上が著しく上がる
-
業務効率が圧倒的に良くなり、業務の質を高くでき、かつ、費用の低価格化を実現できる
2.相談料は無料
債務整理の相談について、通常かかる
相談料5,000円は頂きません
。過払金請求のご相談についても、相談料5,000円は頂かず、無料で行っています。
気構えずに、是非ご相談下さい。
3.取立てが即日止まります
当法律事務所では、ご契約後、消費者金融に対し、
即日通知を発送
します。
そのため、当法律事務所へご依頼された場合は、近日中に取立てが止まります。
返済が不能になった事態は緊急であることを理解しています。
着手金がないと受任しない、着手金がないと介入通知を発送しないということは一切ございません。
4.弁護士報酬の積立が不要な場合
当法律事務所は債務整理を集中的に行っており、
過払金が発生する事案かどうか
について、弁護士は、初回面談の時点で、
かなりの精度で予測しています。
過払金が発生する見込みが大きい場合、弁護士報酬の積立はございません。
ご依頼者様から一切の費用を預からずに行っています。
弁護士報酬の積立が必要な場合も、基本的に分割払いを承っています。
報酬の分割払いは月3万円から5万円を念頭に置いて下さい。
5.安心価格
弁護士報酬の基準は、当ホームページ記載の通りです。
受任の際には、弁護士が対面で弁護士報酬について必ずご説明致します。
いかなる場合にも、弁護士会にて承認が得られている報酬基準(「旧弁護士会基準」)を上回ることはございません。
高齢者や所得の低い方には、境遇に応じて、弁護士報酬・実費の一部を免除しています。
取引期間が長い方にはついては、一切の積立金を頂かずに業務を行っています。
当法律事務所では、相談者の方に、弁護士報酬のことで心配をして欲しくないと思っています。
当法律事務所は、価格にお手頃感がなければ、消費者に支持してもらえないことを知っています。
過払金が発生する事案では積立は不要です。報酬の積立をお願いする場合は、毎月リーズナブルな金額に設定します。
報酬のことで心配をする必要は一切ございません。
6.法律事務所はメル友
法律事務所に対する依頼者の不満で、一番多いものは、弁護士と連絡を取ろうとしても連絡がつかないという不満が一番多いといわれています。
弁護士が一日中外出しているくらいでないと、事務所の収益が上がらないという側面があるので、これはやむを得ないとも言えます。
しかし、創意工夫の精神があれば、常に改善は可能と考えます。
当法律事務所では、この不満を回避するため、ご依頼者様との連絡をメールにしています。
本当に緊急なご用件であれば、夜中でも対処しています。
そのため、ご依頼者様には非常に好評を得ています。
心配事や進捗状況などもメールでご照会できるようにしています。
緊急を要するメールの返信は非常に早く、びっくりされる依頼者が少なくありません。
7.徹底したコストカット
法律事務所の運営には経費がかかります。
立派な高層ビルにオフィスを構えたり、地価が高い新宿や丸ノ内付近にオフィスを構えれば、事務所賃料という経費がかかります。ITに弱くてシステムが構築出来なければ、数百万円から数千万円で外注することになります。
その
法律事務所の経費は、結局は依頼者負担
になります。法律事務所の経費が多ければ、それだけ弁護士報酬が高額になるということです。
しかし、債務整理は、弁護士会により事実上業務内容が定められています。すなわち、債務整理は
業務が定型化
しており、高い報酬を払えば、良い結果になるわけではありません。 例えば、卸売りなどのホールセールは同じものを個人商店より安く販売しています。当法律事務所は法律事務所の卸売りとご認識して頂ければ結構です。
当法律事務所は、債務整理の業務が定型化しているからこそ、ITをフル活用することで、いくらでも業務改善努力が可能と考えています。
旧態依然とした法律事務所では、破産(同時廃止)でも旧報酬基準に従い、40万円で行っています。当法律事務所では、可処分資産がない場合の破産(同時廃止)は20万円で行っています。二分の一の価格です。
米国の自動車産業は業務改善努力を怠った結果、日本車よりも高くて質の低い車を販売しています。「高ければ必ず良い」と考えるのは偏見です。
証券会社のトレーダーは、安く優良な株を探し、それを売買しています。
安くて優良なものは存在する
ことを大前提としています。
検索エンジンのグーグルがタダだから、グーグルの検索の質が低いという人はいないでしょう。
当法律事務所は、コストカットも重要な仕事と認識しています。
固定パーテーションは非常に高いので、安い中古のムービング・パーテーションで十分と思っています。内装を豪華にしても、それは価格に織り込まれご依頼者様の負担になるだけです。
それは、ご依頼者様の求めることとは思っていません。
上場企業などの法人の法務担当者は、内装が綺麗な事務所でないと顧客になってくれませんが、当法律事務所は最初からそのような方を依頼者のターゲットに絞っていません。
当法律事務所が依頼者としてターゲットを絞っているのは、当法律事務所の企業努力を正当に評価してくれる人だけです。
当法律事務所は、外注すれば数百万から一千万円くらいかかるデータベースシステムや電話システムをオープンソースを利用して、コストゼロにて使用しています。
日本で初めてIP電話を利用した法律事務所は、当法律事務所です。
このウェブページも、フリーのテキストエディタで作成しています。見栄えよりも伝えたいメッセージが伝われば十分と考えています。
無駄なものは何があっても無駄と認識しています。無駄な所にお金をかけるつもりは一切ありません。
川崎の法律事務所
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横浜弁護士会所属
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